再雇用手続きはどうすればいいの?自分でやることはある?

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夫は7月末で正社員としての勤務が終了し、8月からは再雇用手続きをして同じ会社で変わらず働いています。

勤務内容も勤務時間も変更はありませんが、大きく変わった点は、何と言っても「お給料」。

基本給が先月までの基本給の6割に変更されます。

先に再雇用として働き始めた同僚から、「前もって給料がどう変わるのか」を教えていただき覚悟していたこととは言え、「6割か~」という気持ちが本音ですね。
(給付金が少しプラスされます)

ただ夫は、家からも近くて通勤が楽な「今まで勤めた会社で再雇用として働くほうが良い」とのことなので、転職や自営業を始めるなどの選択はせず、「同じ会社で再雇用」を選びました。

これから定年を迎える方は、「再雇用ってどんな手続をするの?」と気になっている方もいると思いますので、田舎にある中小企業勤めの夫の場合とはなりますが、実際どのような手続きがあったのか、具体的にご紹介していきます。
(大企業勤めの方や役職に付いていた方には当てはまらないと思います^^;)

再雇用に向けての不安材料が少しでも解消されれば幸いです。

記事内の再雇用手続き情報は、あくまでも夫の場合のため、必ずお勤めの会社に確認をお願い致します。

目次

再雇用までの流れは?

仕事イメージ

夫が再雇用として働くまでの主な流れを箇条書きにし、その後さらに具体的な説明をご紹介していきます。

  • 前もって再雇用として働いている人がいないか、自分で情報収集を行う
  • 定年(60歳誕生月の月末)の1年以上前、雑談中に上司から定年後の働き方を聞かれ、半年程前に再度働いてもらえるかどうかを聞かれた
  • 定年月の3ヶ月ほど前に、念のため再雇用の手続き方法の確認を行った
  • 定年月の1ヶ月ほど前に、今後の再雇用手続きに関する説明等の書類を受け取った
  • 上記の1週間後に、再雇用の「労働条件通知書(兼労働条件同意書)」を受け取り、内容を確認の上、会社と新たな雇用契約を結んだ
  • 定年の半月前に「高年齢継続雇用関係」の書類を受け取り、各書類に記入して会社へ
  • 60歳誕生月の月末以降、速やかに健康保険証を返却し作り直し
  • 再雇用開始後、退職金に関する手続き書類を受け取り、必要事項を記入して会社へ
  • 「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)」を受け取った

以上が、再雇用として働くまでに行った手続内容です。

繰り返しますが、あくまでも夫の場合となりますので、特に再雇用希望の申請時期に関しては、最終確認は各ご家庭でお願い致します。

会社によっては、再雇用希望の申請時期が決まっている会社もあるという情報もありましたので、定年の1年以上前に一度確認されることをオススメします。

箇条書きの①に記載しましたが、定年後の生活費を知るためにも

  • 前もって再雇用後の給料がどう変化するのか?
  • 手当に変化はあるのか?
  • 退職金の計算方法は?

などの情報収集は大切です。

我が家は私が2年ほど前から再雇用に関する質問をしても、夫がなかなか情報収集をしてくれなかったので、結構ギリギリまで再雇用後の収入や退職金の金額などがわからず、困りましたが、とにかく最低ラインの収入と予測を立て、生活費のダウンサイジングを行ってきました。

もし、予想して動いていなかったら、減収後にいきなり生活費を下げなければならない状態に陥るので、大変な思いをしていたと思います。

再雇用を希望している方は、社内に再雇用で働いている人がいないか、リサーチしてみてくださいね。

続いて、上記内容の詳細をご紹介していきます。

再雇用の意思確認

再雇用イメージ

夫は定年を迎える1年ほど前、上司との雑談中に軽い感じで

「〇〇さん、定年後はどうするの?」

と聞かれ、

「できれば、このまま働き続けたいです。」

と答えたそうで、この時が最初に再雇用の意思確認をされた時だったようです。

その後は、定年を迎える半年ほど前にもう一度上司から

「定年後も働いてもらえる?」

と声掛けがあり、夫は再雇用希望の旨を伝えました。

夫の場合は、たまたま上司の方から声掛けがありましたが、ネットを見ると、

定年後も継続して働きたい場合は、本人が会社に「定年の◯ヶ月前」には伝えること

と書かれた記事もありましたので、再雇用希望の場合は、早めに会社の上司へ確認されることをオススメします。

再雇用手続き方法の確認と手続きの流れ

手続きイメージ

夫は定年月の3ヶ月ほど前に、会社で様々な手続きを行う部署である総務の方に「再雇用の手続き」について、どのような流れで行うのかを確認していました。

その時にわかったことは

  • 再雇用手続きは会社にて行うということ
  • 手続書類は定年月の1ヶ月ほど前に渡すということ
  • その後、順次必要な書類や手続きがあるので、その都度手続きしていく

ということでした。

続いて、その後の手続きをご紹介していきます。

定年1ヶ月前に届いた書類

定年月の1ヶ月前になった頃に、

「高齢者継続雇用について」

という案内を会社から受け取りました。

案内には、

  • 今後の雇用形態や賃金について
  • 退職金について
  • 健康保険について
  • 高年齢雇用継続給付について

の手続き方法などが記載されていました。

具体的には

  • 3月末ごとの1年更新となり、基本給や手当について(年齢制限無し)
  • 退職金の振込時期と提出書類について
  • 健康保険証の作り直しについて
  • 高年齢雇用継続給付に関する必要書類と申請方法について

の概略が書かれていました。

定年3週間前に届いた書類

労働条件

定年の約3週間前になった頃、

「労働条件通知書(兼労働条件同意書)」

を受け取りました。

書類には具体的な労働条件内容である

  • 契約期間
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 始業・終業時間や曜日、残業
  • 休日
  • 賃金
  • 再雇用後の退職時に関する事項
  • 社会保険など

について、2枚に分かれて詳細に書かれており、会社用と本人控え用の2部あったので、内容をしっかり確認し、疑問点は会社に質問。

その後、記述内容に納得してからそれぞれの用紙に自筆でサインをして、1部は自分の控えとして自宅に保管、もう1部は会社の控えとして返却し、会社と新たな雇用契約を結びました。

「労働条件通知書」はしっかり確認を

「労働条件通知書」には、再雇用後の勤務形態に関する詳細が書かれています。

不安に感じたり、疑問に思ったことは、サインをする前に会社へ必ず確認をするようにしてください。

本人の申請があれば、法律で65歳までは雇用継続が守られているとはいえ、あくまでも一旦退職し、新たに雇用契約を結ぶという手続きなので、転職時にどのような雇用内容なのかを細かく確認する時と同様に、自分が今後困ることにならないか、隅々まで熟読されることを強くオススメします。

※参考資料(書式見本です)
厚生労働省公式サイト「労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)」

定年2週間前に届いた書類

必要書類イメージ

定年の約2週間前には

定年後再雇用に伴う「高年齢雇用継続給付」の案内に関する書類

を受け取りました。

添付されていた書類は

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 記載内容に関する確認書/申請書に関する同意書
  • 被保険者(異動)届

の4種類あり、それぞれの書類への記載方法や添付書類についての説明も書かれていたので指示通り記載・押印・コピーの添付をし、会社へ提出しました。

具体的には以下の通り。

高年齢雇用継続給付受給資格確認票

夫の場合は、記入が必要な箇所に鉛筆で◯印が記入してありました。

  • 氏名、住所を記入する
  • 給付金振込希望口座を記入をする

▼必要な添付書類

  • 年齢確認書類(免許証など)のコピー
  • 銀行口座のキャッシュカードまたは通帳のコピー

※参考(書式の見本を見ることができます)
厚生労働省公式サイト「受給資格確認票・(初回)支給申請書」

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

すでに会社側で記載が終わっており、押印のみでしたが、念のため間違いがないか確認はしました。

  • 会社が付箋を貼っている箇所に押印

※参考(書式の見本を見ることができます)
厚生労働省公式サイト「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の記入例(その1)」

記載内容に関する確認書/申請書に関する同意書
(高年齢雇用継続給付用)

高年齢雇用継続給付金の申請手続きは、2ヶ月に一度奇数月に行わなければならないのですが、こちらの書類に同意することで、本人署名を省略することができ、今後は毎回会社側で手続きをしていただるとのことでした。

  • 内容を確認して3項目にチェックマークを記入
  • 日付を記入(夫は書類を会社に提出する日を記入)
  • 会社から指示された箇所に署名と押印

※参考(書式の見本を見ることができます)
厚生労働省公式サイト「記載内容に関する確認書/申請等に関する同意書(高年齢雇用継続給付用)」

被保険者(異動)届

社会保険資格を取得し直すための書類です。(健康保険や厚生年金など)

  • 会社が作成した記入例の見本に沿って、指示された箇所に記入
  • 扶養する配偶者の「理由」に、「その他(同日得喪)」と記入することを忘れずに!
    (配偶者以外の被扶養者がいる場合も同様)

※参考(書式の見本を見ることができます)
厚生労働省公式サイト「健康保険 被扶養者 ( 異 動 ) 届/国民年金 第3号被保険者関係届」

【記入時に迷った箇所】

  • 被保険者の「収入(年収)」
    ⇒再雇用後の年収を自分で計算して記入とのことでした
  • 扶養する配偶者の氏名部分にある「年月日」
    ⇒再雇用日を記入とのことでした

【同日得喪】

  • 再雇用された日に、「正社員時の社会保険資格喪失」と「再雇用後の社会保険資格取得」を同日に行うための手続き。

※再雇用後の減額した収入で社会保険料の計算をしてもらうことが出来る。
※この手続きをしないと、随時改定まで正社員時の収入で社会保険料の計算をされる。

(通常は会社側で記入漏れがあれば気がつくはずですが、定年退職時の手続きが不慣れな方の場合、うっかりということもありえますので、ご自身でも記入漏れがないか確認を)

60歳誕生月の月末以降、健康保険証の切り替え

健康保険証イメージ
写真AC より

夫の会社は、「誕生月の月末までが正社員扱い、翌月1日から再雇用として勤務する」という規則だったので、7月が誕生月だった夫は8月1日から再雇用となりました。

再雇用時に勤務条件や給与体系などが変わった場合、一旦会社を退職し、新たに雇用契約を結びなおすことになるので、健康保険証も作り直すことになりますが、会社側で手続きを行います。

夫は定年退職による「同日得喪」扱いとなり、各種保険の切替日も再雇用開始日である「8月1日」となったので、8月1日になってから、これまで使用していた夫婦2人それぞれの健康保険証を会社へ返却

その翌日、会社から新しい健康保険証が届くまでの間に使用可能な

「健康保険被保険者資格証明(本人)、資格証明書(妻)」

を受け取り、新しい健康保険証が届くまでは、その用紙を保険証代わりとして保管。

お盆休みが間に入ったこともありますが、返却後、20日ほど経ってから「新しい健康保険証」が届いたので、健康保険証代わりに保管していた書類は会社へ返却しました。

退職金に関する手続き

退職所得の源泉

退職金の受け取り方には3つほどパターンがありますが、夫の会社では「退職時に一括支払い」の扱いでした。

一括で退職金をもらった場合は「退職所得控除」を受けることができるので、税制面でメリットを得られます。

会社から

「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」

を受け取ったので、会社から指示された箇所に必要事項を記入し、書類を返却しました。

万が一、書類返却を忘れると、退職金の20%の金額が源泉徴収されるので、確定申告が必要となってしまいます。

ふるさと納税の年収には「退職金」は含めません
(上記の通り、通常の年収とは別に申告をするため)

高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書の受け取り

給付金イメージ

定年2週間前に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を会社へ提出し、再雇用後、2週間ほど経った頃に

「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)」

を会社から受け取りました。

高年齢雇用継続給付には2種類の給付金があり、夫のように勤めていた企業にそのまま再雇用される方は、受給資格を満たしていれば「高年齢雇用継続基本給付金」が60歳から65歳に達する月まで支給されます。

ただし、令和7年度から新たに60歳となる労働者から支給額が縮小され、段階的に無くしていく動きとなっています。
※参考資料⇒厚生労働省公式案内「高年齢雇用継続給付の見直し (雇用保険法関係)」

支給金額は賃金の低下率によって異なり、夫の場合は低下率が「60%」となるので、再雇用後の基本給の15%を支給される予定です。

※参考資料
厚生労働省公式サイト「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
ハローワークインターネットサービス公式サイト「雇用継続給付」
(PDF資料はこちら

手続きは2ヶ月に1度、奇数月に会社が行います。

例えば、夫は8月から再雇用となったので、

8月分・9月分の申請は「11月中旬」に会社が行い、概ね支給決定日から1週間程度

で振り込まれる予定とのことでした。

そのため、8月の給料日の支給額は正社員時の金額ですが、

9月の給料日の支給額から「前月基本給の6割+各種手当」のみとなり、「給付金の支給」は「2ヶ月遅れ」

という状態となります。(夫の会社は月末締めのため)

以上が再雇用時に手続きした内容です。

再雇用手続きは会社が行ってくれるが、内容はしっかり確認しよう!

ついに夫は定年を迎え、再雇用勤務となりました。

60歳になったと言っても身体だけは昔から丈夫で、一度も会社を休んだことがなく、まだまだ元気なのですが、今回再雇用手続書類には「高年齢」や「高齢者」という言葉が記載されており、なんだか急に老け込んだ気分になってしまいました^^;

60歳になると、「高齢者」扱いとなるのですね。

少々違和感がありますが、1つ良かったことを見つけました!

「シニア割引を利用できる施設がある」

という点(*^^*)

特に映画館が割引になるのは嬉しい♪

お給料が下がるので、これからはさらに節約生活の日々となりますが、お金の使い方にメリハリを付けて、たまには小さな娯楽を楽しめる生活ができたらと思っています。

これから定年を迎え、再雇用を希望している方へ。

この記事が、再雇用手続きの「不安や疑問」の解決の一助となれば幸いです。

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